会社設立準備ノート

会社設立に必要な情報をまとめます。

合同会社と株式会社の比較

設立時に必要な費用の比較

以下の表では、電子定款の場合で比較しています。

  合同会社 株式会社
定款認証 0 50000
謄本(1枚) 0 250
収入印紙 0 0
登録免許税 60000 150000
合計 60000 約200000

 

合同会社は定款認証が不要

会社の種類によらず、登記するには定款が必要ですが、株式会社と違い合同会社は認証が不要なため、その費用も不要です。

そもそも定款認証とは

作成した定款の原本は会社で保管しておくものですが、作成しただけでは法的には何の意味もない書類です。そのため、公証人にお願いして、作成した定款が法的に有効なものであることを証明・認証してもらいます。

なぜ法的な認証が必要かというと、株式会社の場合は「所有と経営の分離」という考え方に基づいた組織形態だからです。株主(所有)と経営者(経営)といった、立場の違いによって争いが生じた場合に、会社の基本ルールである定款が勝手に作成されたり修正されたりしてはマズイため、ということです。

そういう意味で、合同会社の場合は、所有者と経営者(社員)が同一であるため、その類のトラブルが起きづらいので、認証も不要ということのようです。

謄本について

謄本とは、簡単にいうと定款のコピーです。原本は会社で保管するため、公証役場で保管するためのコピーが必要になります。合同会社では認証が不要なため、この謄本代も不要になります。

一般的な説明では、謄本代として2000円程度と説明している場合が多いのですが、これは定款が8枚構成と想定しているということです。

当然のことながら、自分の会社の定款の枚数によってこの金額(250円×枚数)は変わります。

収入印紙について

紙の定款で提出する場合に必要なものです。電子定款の場合は不要ですが、申請手続きをインターネットを通して自分で行う必要があります。

公証人について

公証人は全国各地の公証役場と呼ばれる役場にいます。

公証役場一覧 | 日本公証人連合会

ちなみに、この公証人は公務員に当たるものの、お給料ではなく手数料で稼ぐ独立採算制だそうです。

また、公証人は一応資格なので、資格試験を通ればなれるようですが、その試験が行われたことがないそうです。

なぜかというと、公証人になるのは元裁判官、元検察官、元弁護士など、法律関係にいた人々の中から法務大臣によって選ばれてきたからだそうです。

これ要するに、天下り専用の職業なんですね・・・。

実働10分で5万円稼げる天下り先「公証人」を知ってますか(週刊現代) | 現代ビジネス | 講談社(1/2)

登録免許税について

表を見れば分かる通り、株式会社と合同会社で一番大きく異なる費用が登録免許税です。

登録免許税は、合同会社も株式会社も、基本的には資本金 × 0.7%で計算するのですが、最低額が決まっており、それが表にあるそれぞれの金額です。

登録免許税というのは、登記する際に必要な税金(登記代)です。

会社を作ったと勝手に言っていても、登記されていなければ、公的には会社とは認められないため、「法人」格は得られません。つまり法人としての税制も、社会的な信用も得られないということです。

創業支援制度による減免

各市町村で、創業支援制度を設けている場合があり、それによって登録免許税の減免を受けられる場合があるようです。

創業時には調べてみる価値がありそうです。

費用のメリットを考えると、合同会社からと考えたいところですが、こういった制度が利用できれば、当初から株式会社という考えも視野に入ってきます。