定款の内容について
定款の記載事項
大きく下記の3つあります。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
絶対的記載事項について
絶対的記載事項は、会社法27条によって以下のように定められている内容です。
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
目的について
- 将来的に行う可能性のある事業について全て記載することが望ましい。
- 「前各号に付帯関連する一切の事業」と最後に記載することで、広くカバーできるようにすると良い。
- 記載されていない事業を行っても罰則などはないが、会社の利害関係者(株主など)から、その事業について無効であると申し立てられた場合などに、事業が継続できなくなる可能性がある。
商号について
- 「株式会社」または、「合同会社」という文字を含めることが必須。
本店所在地について
- 最小行政区画(東京なら区)までの記載でOK。
- 住所全てを記載した場合、移転するたびに定款の変更が必要になり、手続きや費用が掛かる。
- 最小行政区画までにしておくことで、例えば同じ区内での移転であれば定款に手を加える必要がない。
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額について
- 資本金のこと
発起人の氏名又は名称及び住所について
- 発起人(自分個人)の氏名・住所を記載する。
- 本店所在地と違い、住所を全て記載する必要あり。
- 発起人が会社の場合は会社の住所。
- 印鑑証明書を提出する場合は、記載内容が同じである必要がある。(電子定款でも印鑑証明書が必要かどうかは確認中)
発行可能株式総数
- 会社法における絶対的記載事項ではないが、株式会社の場合には定款に記載しておく必要のある項目。
- 資本金と1株の価格(例えば1万円)から計算される発行株式数の10倍程度を目安としておく(例:資本金100万円、1株1万円の場合、発行株式数が100株なので、1000株に設定)。
- ただし、公開会社の場合は4倍まで(上記の例だと400株)。
- ちなみに「公開会社」とは「上場会社」とは別で、定款で株式譲渡制限を定めている場合は「非公開会社」、定めていない(株式譲渡が自由)場合は「公開会社」となる。
- 会社法により、公開会社には取締役会の設置(3人以上)が必須のため、一人で設立した場合には、非公開会社しかできない。
相対的記載事項について
定款に定めておかなければ有効にならない事項です。記載内容が会社によって違うというだけで、基本的には必須事項と考えた方が良さそうです。主な記載内容は下記のようなものがあります。
- 現物出資
- 株式の譲渡制限に関する定め
- 株券発行の定め(株券は発行しなくても良く、発行する場合は定款で定める必要がある)
- 役員の任期の伸長
ただし、合同会社の場合は「現物出資」以外は必要な項目は無いようです。
任意的記載事項について
書いても書かなくても、特に影響は無いものの、会社として決めておきたいような事柄を記載します。例えば・・・。
- 事業年度
- 商号の英語表記