会社設立準備ノート

会社設立に必要な情報をまとめます。

会社登記時の住所について

登記時の住所について

定款に記載する本店所在地と違って、登記事項の住所は建物名までの厳密な住所です。

本店を移転し、登記されている住所が変更になった場合には、移転日から2週間以内に登記事項の変更申請が必要になります。

その際、法務局の管轄が同じ住所への移転の場合は、登録免許税3万円、違う管轄への移転の場合は、管轄ごとに登録免許税が必要なため、6万円が費用として必要になります。

また、登記事項同様、定款でも全ての住所を記載していた場合は定款の変更も必要になりますが、その際に定款の再認証は不要です。あくまで登記事項の変更のみです。

自宅かバーチャルオフィスか

当初は小さな会社からスタートしますので、最初から会社専用の事務所を借りることは考えません。自宅を事務所とするか、バーチャルオフィスを利用することに限定して考えてみます。

自宅の場合、登記事項に記載されるため、自宅住所が公開されるということでちょっと抵抗がありますが、登記事項には「代表者の氏名および住所」も記載する必要があり、結局のところ自分の自宅住所は公開することになります。

上記の点を気にしてバーチャルオフィスを、という発想もありますが、バーチャルオフィスの場合、登記後の銀行口座の開設時に問題視され、口座開設ができない可能性もあるようです。

以上の点から、自宅住所が公開されることは承知の上で、バーチャルオフィスではなく、自宅住所を本店住所として登記するのが良さそうです。